【車の売買契約書をチェック】その④ 名義変更の時期
その④ 名義変更の時期
確実に名義変更してもらえれば、特にしなくてもよい事柄ですが、なるべく早く名義変更は行ってもらいたいものです。
この名義変更の時期に関しては、ほとんどの場合、契約書に明記していません。
しかし、名義変更前に事故や交通違反などが絶対にないとは言い切れません!
警察などからの呼び出しや、被害者から損害賠償を請求された場合に備え、必ず売買契約書は保存しておきましょう!
2~3月に売却する場合は、月内での名義変更が間に合わないことも考えられます。
その際の不都合となる事柄なのが、翌年度の自動車税通知が届くことです。
(自動車税は、4月1日現在の使用者に対して請求が来ます。)
しかし、すでに車を売却していることになっているので、この自動車税は払う必要はありません。
ただし、支払う義務は生じています。
これは、都道府県税へ売買契約書を提示しても、免除されません。
基本的には車買取業者が処理してくれるようになっています。
例えば、3月中の名義変更は間に合わないので、4月以降の自動車税分は、車の買取価格に含める契約にしてある など
処理の仕方をよく確認しておきましょう。
良い買取業者であるかどうかは、契約内容を説明する時でも見極めることができます。
積極的に契約内容を説明する業者であれば、信頼度は高いです!
逆に、こちらから説明を求めても、明確に回答できなかったり、焦点をぼかそうとしたりするようであれば、注意が必要です!