【車の売買契約書をチェック】その③ 未経過分の自動車税 

その③ 未経過分の自動車税の取り扱い

未経過分の自動車税とは・・・・・・

自動車税は、所有している月までが前所有者の負担となります。

例えば、7月に車を売却した場合、8月~翌年3月までの自動車税は、次の所有者が負担することになっています。

ここでいう未経過分の自動車税とは、次の所有者が負担することになっている8月~翌年3月までの自動車税のことです。

本来なら、この8月~翌年3月までの自動車税は手元に戻ってくるものです。
しかし、自動車税の取り扱い方法が都道府県により統一されていないことや、買取した後の流通経路などの理由から、売買契約金額(買取価格)に含めて処理する買取業者も多いのが現状です。

この自動車税の取り扱い方法により、買取価格に含む業者と含まない業者では、買取価格が同じ50万円の買取価格であっても、実質の買取価格が違ってくるので、よく確認しておきましょう。

この差は、排気量が大きな車や、未経過分の機関が長いほど大きくなってしまいます。

そのため、契約段階というよりは、査定の段階で聞いておいた方がいい事柄だと言えますね。